2021-04-22 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号
仮に労働基準関係法令違反につながるおそれのあるような状況が確認された場合には、まずは医療勤務環境改善支援センターと連携をいたしまして支援を行うということが必要でございます。それでも改善が見込まれない場合には、都道府県労働局へ情報を共有するなど必要な連携を取ることといたしてございます。
仮に労働基準関係法令違反につながるおそれのあるような状況が確認された場合には、まずは医療勤務環境改善支援センターと連携をいたしまして支援を行うということが必要でございます。それでも改善が見込まれない場合には、都道府県労働局へ情報を共有するなど必要な連携を取ることといたしてございます。
また、そういった関係について働く方から労働基準関係法令の違反があるということで監督署の方に申告がなされました場合には、監督指導を実施しまして、必要に応じて、労働基準法の適用、あるいは労働者性を判断の上、労働基準関係法令違反が認められた場合はその是正をしっかり指導していくということとなると考えています。
この中には、実習実施者に対して七千三百三十四件、監督指導を実施し、しかし、七〇・四%に当たる五千百六十件で労働基準関係法令違反が認められたということで、この下にグラフが出ております。
厚労省におきましては、所轄の労働基準監督署におきまして、大会施設工事の現場に立入りを行いまして、労働災害防止対策を始め労働基準関係法令違反が認められた場合におきましては、是正に向けた指導を行っているところでございます。
厚生労働省は、昨年の監督指導のうち、廃炉作業従事者の五三・一%、除染作業従業者の六一・四%において労働基準関係法令違反があったというふうにしております。厚労省、これは極めて問題ではないですか。
それと、引き続いて、厚労省からレクを受けた際に、労働基準局では、重大そして悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは、さっきもおっしゃいましたけれども、三十四件ということでございました。
労働基準監督署におきましては、各種の情報から労働基準関係法令違反が疑われる外国人技能実習生の実習実施者に対して重点的に監督指導を行っております。 平成二十九年の一年間におきましては、外国人技能実習生を使用する五千九百六十六の実習実施者に対して監督指導を実施いたしております。
○政府参考人(田中誠二君) 労働基準監督機関では、通報を受けた全数について順次適切に監督指導を実施しておりまして、その結果、労働基準関係法令違反が認められた場合には、是正指導を行うことを徹底しております。
その結果、七四・三%に当たります八千九百六十六の事業場で労働基準関係法令違反が認められましたため、是正指導を行ったという状況でございます。
今回の法務省のプロジェクトチームで行う実態調査の結果、失踪した技能実習生について最低賃金を下回る支払や割増し賃金の不払など労働基準関係法令違反の疑いがある事案が認められた場合には、出入国管理機関等が都道府県労働局に通報いたしまして、その通報を受けた事案については労働基準監督機関において全数監督を実施して、法違反については適切な是正指導等を行うことといたしております。
平成二十九年の一年間において、外国人技能実習生を雇用する五千九百六十六の事業場に対して監督指導を実施し、その結果、七〇・八%に当たる四千二百二十六事業場で労働基準関係法令違反が認められたため、是正指導を行いました。また、重大、悪質な労働基準関係法令違反により送検したものは三十四件であります。 このような実習実施者に対する監督指導、送検等の状況については、毎年公表しております。
そして、このうち三十六件については、労働基準関係法令違反が認められたため、是正勧告を行い、その旨法務省に回付をしました。
法務省が行う実態調査の結果、最低賃金を下回る支払いや割増し賃金の不払いなど労働基準関係法令違反の疑いが認められた場合には、出入国管理機関が都道府県労働局に通報をいたします。そして、このような通報を受けた場合には、労働基準監督署がその全数に対して監督指導を実施いたします。
○根本国務大臣 繰り返しになりますが、聴取票では、各調査項目について明確な定義を置いていない、失踪した技能実習生から任意に聴取した情報を入国警備官がありのままに記載したものと承知しておりまして、その事実関係については、やはり、入国管理局で精査した上で、法務省が徹底的にきちんと解明した上で、そして労働基準関係法令違反の疑いがある場合には、相互通報制度に基づき通報いただくということが適切と認識しております
厚生労働省では、これまでも、労働基準監督機関と出入国管理機関及び外国人技能実習機構との間において、労働基準関係法令違反に関して相互通報制度を実施し、技能実習生の適正な労働条件の確保に取り組んできているところであります。
具体的には、平成十八年六月の厚生労働省との間の相互通報制度に関する合意に基づき、技能実習生の実習実施機関において労働基準関係法令違反の疑いが認められた事案について、地方入国管理局長から都道府県労働局長宛てに通報することとしております。 今般の国会審議におきましては、旧制度下のものであるとはいえ、技能実習制度の根幹にかかわる種々の問題点の指摘を受けているところでございます。
○根本国務大臣 出入国管理機関が実習実施者を調査した結果、労働基準関係法令違反の疑いが認められた場合には、都道府県労働局に通報されることになっております。そして、通報を受けた場合には、厚生労働省では、原則としてその実習実施者に立ち入って監督指導を行い、賃金の不払いなどの違反があれば是正を図らせていただきます。
重大、悪質な労働基準関係法令違反により送検した三十四件の細かな内訳は今手元に数字がございませんけれども、主な違反事項としては、最低賃金法違反ですとか、労働基準法の第三十二条労働時間の違反、それから労働基準法第三十七条割増し賃金の支払に対する違反、こういったものがございます。
○政府参考人(田畑一雄君) 聴取票とは直接関係ございませんけれども、平成二十九年の監督指導、送検の結果で申し上げますと、労働基準関係法令違反が認められた実習実施者に対して、五千九百六十六事業場のうち違反が四千二百二十六事業場で認められ、最終的に、重大、悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは三十四件でございます。
労働基準監督署が技能実習先事業所に行っている監督指導で労働基準関係法令違反が明らかになった事業所は、平成二十九年、監督指導を実施した事業所の七〇・八%に上ります。しかも、監督指導を実施できたのは、四万八千三十三事業所のうち、僅か一二・四%にすぎません。 総理、このとおりで間違いありませんね。九割がうまくいっているどころか、政府は違反事案の氷山の一角しかつかめていないのではありませんか。
二〇一七年の場合、一枚めくっていただいて、二ページの上の方を見ていただくと、「全国の労働基準監督機関において、実習実施者に対して五千九百六十六件の監督指導を実施し、その七〇・八%に当たる四千二百二十六件で労働基準関係法令違反が認められた。」と記載されています。そして、この後の方に出てくるんですが、悪質な労働基準法令違反が認められて労働基準監督機関が送検した件数が三十四件あります。
あわせて、私が今、なぜ監理団体にこのベトナム人の方が自分の不安を訴えなかったんだろうということを指摘しましたが、同時に、厚生労働省資料によれば、実は、技能実習生の受入れ機関、四万七千五百あり、そのうちの五千九百六十六機関がさまざまな基準法令違反で指導監督を受けておりますが、そのうち何と七〇・八%に当たる四千二百二十六機関が労働基準関係法令違反なんです。
○根本国務大臣 委員の御紹介にもありましたが、労働基準監督署においては、平成二十九年の一年間において、外国人技能実習生を雇用する事業者、約四万八千の実習実施者がありますが、その四万八千の実習実施者のうち五千九百六十六事業者に対して監督指導を実施し、その結果、今お話にありましたが、七〇・八%に当たる四千二百二十六事業場で労働基準関係法令違反が認められました。
そして、今のお尋ねですが、平成二十九年の一年間、外国人技能実習生を雇用する五千九百六十六の実習実施者に対して指導監督を実施し、その結果、七〇・八%に当たる四千二百二十六事業場で労働基準関係法令違反が認められたため、是正指導を行いました。
外国人技能機構は、原則として監理団体に対して年一回、実習実施者に対しては三年に一回程度、また必要に応じ訪問し、適正な事業運営が行われているかを実地検査を行う、また、同機構が法令違反等の不適正な事案を把握した場合には、是正を指導し、特に悪質な事案については主務大臣、この場合には法務大臣と厚生労働大臣ということになりますが、技能実習計画の認定や監理団体の許可の取消しも行うことにしておりますし、また、労働基準関係法令違反